寒川学童保育会とは


趣旨書

NPO法人寒川学童保育会

設立趣旨書

 寒川町の学童保育は昭和61年に最初の学童保育所が発足して以来、町内5小学校に一か所ずつ寒川町が設置した施設にて合計約200人の児童の保育が行われるまでに発展してきました。

 

そして、その運営は、5小学校区ごとに保護者会の自主的な運営に任されてきました。また、きめの細かい、独自性を生かした運営が行われてきたことで、それぞれが、地域からも行政からも信頼される学童保育会として成長してきました。

 

 しかしながら、その間、児童福祉法の改正により学童保育の実施主体が市町村と明記され、より安定した運営や適正な情報提供が求められるに至っています。そのほか、子ども・子育て支援法の制定や放課後児童健全育成事業、男女雇用機会均等法施行などの動きと相まって、社会的にも学童保育へのニーズが高まっています。

 

このような状況下、5つの保護者会が個別に行ってきた学童保育事業を1つの法人として運営することで、これらの要望や課題に対応するとともに、より効率的で透明性の高い、そして安定した事業運営が求められています。設立の暁には、委託者である町との連携の下で「児童の心身ともに健やかな発達」と地域の子育てに関する協力事業並びに男女共同参画社会に関する啓発事業を実施することで「健全な地域社会の確立」をはかっていくことといたします。

 

ここに、広く一般の皆様とともに上記諸活動を堅実に行うことで公益の増進に寄与すべく特定非営利活動法人として「NPO法人寒川学童保育会」を設立いたします。

 

 

平成28年3月20日

 

         

                      法人の名称 NPO法人寒川学童保育会

        設立代表者 石井 治


定款

NPO法人寒川学童保育会 定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、NPO法人寒川学童保育会という。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を神奈川県高座郡寒川町に置く。

第 2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、会員の協働による運営のもと、寒川町を中心とした地域の住民に対して、児童クラブの運営や、地域の子育てに関する協力事業を行い、小学校児童の心身ともに健やかな発達を援助するとともに、健全で豊かな地域社会の確立に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動

(事業〉
第 5条  この法人は第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
① 寒川町内の児童クラブの運営事業
② 地域の子育てに関する協力事業
③ 男女共同参画社会に関する啓発事業
④ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第 3章 会員

(会員の種別〉
第 6 条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員 とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第 7 条 暴力団あるいはその構成員、その他その統制下にあるものは、この法人の会員となることはできない。
2 この法人の会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の場合において、入会を認めないときは、理由を付した書面をもって、速やかに本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第 8条  この法人は、会員の入会金及び会費は徴収しないものとする。

(会員の資格の喪失)
第 9条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第10条の規定により退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 第11条の規定により除名されたとき。

(退会)
第 10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名〉
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の信用を失わせる行為、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の場合においては、除名しようとする会員に対し総会開催日の5日前までにその旨を通知し、総会において、その議決前に弁明する機会を与えなければならない。
3 この法人は、除名の議決があったときは、除名された会員に除名された理由を明らかにして、その旨を文書にて通知するものとする。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上15人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。

(役員の選任〉
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、法人の業務の執行を分担し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職
務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合には、同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を 行わなければならない。

(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により当該役員を解任することができる。
(1) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等〉
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第 5章 総会

(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第 23 条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算に関する事項
(5) 事業報告及び決算に関する事項
(6) 役員の選任及び解任、職務、報酬に関する事項
(7) 長期借入金に関する事項
(8) 事務局の組織等に関する事項
(9) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)  正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第 25 条 総会は、前条第 2 項第 3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の過半数が出席しなければ開会することができない。

(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2 以上の合意があった場合は、前項の規定にかかわらず、総会時に議事を追加することができる。
3 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第3項、第31条第1項及び第51条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(賛助会員の発言権〉
第30条 賛助会員は、総会において、議長の許可を得て発言することが出来る。ただし、表決権を有しない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(第29条第2項の書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第36条 理事会の議長は、理事のうちから理事長が指名する者がこれに当たる。

(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収益
(4) 事業に伴う収益
(5) その他の収益

(資産の区分)
第42 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)  活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第 45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第46条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)
第48条  この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(長期借入金)
第50条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1)  目的
(2)  名称
(3)  特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)  主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)  正会員の資格の得喪に関する事項
(6)  役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)  会議に関する事項
(8)  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)  解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)  定款の変更に関する事項

(解散)
第52条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑 則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長    蓑島眞弓
副理事長   福岡しのぶ
理事     石井 治
 同     栗﨑みや子
 同     中村晴代
 同     佐藤さなえ
     同     藤﨑咲子
 同     齋藤正信
 同     八坂眞司
 同     及川たか子
 同     齊藤由美子
 同     木村章惠
 同     小田島千春
監事         齊藤 明
 同         福富義隆
 同     辻田憲之

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成30年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8 条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

附 則

この定款は、平成30年8月1日から施行する。